2018-12-07 第197回国会 参議院 本会議 第9号
新制度でも、家族の帯同も認めず、永住許可要件の就労資格にも該当せず、人道上の問題も残ったままであります。 衆議院で僅か十七時間の審議で強行可決した際、ある与党議員は、議論すればするほど問題が出てくると開き直りました。 外国人の命と人生の懸かった問題を強行的に押し通すやり方は絶対に認められない、法案は廃案にすべきであることを申し上げて、賛成討論といたします。(拍手)
新制度でも、家族の帯同も認めず、永住許可要件の就労資格にも該当せず、人道上の問題も残ったままであります。 衆議院で僅か十七時間の審議で強行可決した際、ある与党議員は、議論すればするほど問題が出てくると開き直りました。 外国人の命と人生の懸かった問題を強行的に押し通すやり方は絶対に認められない、法案は廃案にすべきであることを申し上げて、賛成討論といたします。(拍手)
また、一号で働く期間は永住許可要件の就労資格要件にも該当しないとの答弁もなされています。 ここには、定住、永住を可能な限り阻止するという日本政府の姿勢が端的に表れています。それは、技能実習制度を維持してきた姿勢と同じです。しかし、この定住、永住をできる限り阻止するという姿勢は何をもたらしてきたのでしょうか。 まず、その帰結の一つが外国人労働者の生活面の様々な形での介入と権利の制限です。
ガイドラインは、あくまでも、永住許可要件の一つである国益要件、これを認定するための一つの基準でございまして、自動的に認めるものではないというのが一点。 もう一つは、この「就労資格又は居住資格をもって引き続き五年以上在留していることを要する。」
その上で申し上げますと、特定技能一号につきましては、これについては、これは順序を申しますと、結局、永住許可要件について三要件ございます。
もっとも、特定技能二号の在留資格を得さえすれば我が国での永住が認められるというものではなく、個別に許可要件が審査されるものであり、今回の新たな在留資格について、永住許可要件を緩和するものではありません。
○山下国務大臣 まず、永住許可要件でございますが、永住許可については、法律上、素行が善良であること、そして、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、そして三つ目に、法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めることの三つの要件を満たす必要があるわけでございます。
まず、永住許可要件につきましては、法律上は、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産、技能を有すること、法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めることという三つの要件を全て満たす必要がございます。
御指摘の永住許可に関するガイドラインと新設する特定技能との関係については、永住許可の運用の問題であり、法務大臣において判断されるものでありますが、少なくとも、今回の新たな在留資格について永住許可要件を緩和するものではないものと承知しております。 新たに受け入れる外国人材と、いわゆる単純労働との関係についてお尋ねがありました。
法律上の永住許可要件は、先ほど申し上げた三要件、そしてその永住許可に関するガイドラインということで、このガイドラインにおいて、例えばということで、十年以上継続して在留とか納税義務の公的義務を履行していることなどなどが書いてありますが、それらを総体して、その者の永住が日本国の利益に合すると認められたときに限り永住を認めるということになっております。
その中には、在留歴に係る永住許可要件の緩和や在留期間の無期限の付与等々がございます。 そこで、高度専門職第二号の方が在留期間無期限を選択されまして長く日本にとどまることを選択された場合に、高度人材としてその在留資格が終了したけれども、その間、日本に五年間住み続けてきたわけですから、ある意味、生活権というものをやはり持っていらっしゃるし、生活の基盤というものを築いていらっしゃる状況にある。
○政府参考人(榊原一夫君) 高度人材につきましては、平成二十四年五月から運用を開始している高度人材ポイント制により優遇措置を実施しているところでありまして、その一環として、委員御指摘のとおり、一般に十年以上の本邦における在留が求められる永住許可要件について、その期間を五年に緩和しているところでございます。
この結果、従来でありますと十年間在留をされました上で永住許可要件がとれるところでございますけれども、このポイント制によりますと五年間で永住許可の対象になり得るということと、配偶者の就労が認められるということ、それから年収の要件等ございますが、親の帯同、家事使用人の帯同が許されるという仕組みになっております。
その優遇措置の一つとしてこの永住許可要件の緩和は今具体的に検討しておりますので、今後、総合特区制度においても、さまざまな検討案件が上がってきたら、これは私どもも政治主導でしっかりと、本当に、今回特に国際戦略に資するとか地方活性化に資するという目的がありますので、この目的に即した、委員もおっしゃった単純な緩和ではないけれども、規制改革についてはかなり積極的に、確実に取り組んでいくことをここで述べさせていただきます
(五)難民の認定を受けている者に対する難民旅行証明書の交付、永住許可要件の一部緩和及び退去強制手続における法務大臣の裁決の特例について定めること。 (六)難民に該当すると思量される者について簡易な手続で上陸を許可することができるよう、一時庇護のための上陸の許可の制度を新設すること。 (七)被送還者が人種、宗教、政治的意見等を理由として迫害を受けるおそれのある国へは原則として送還しないこと。
第一に、難民の認定を受けようとする者は、入国後原則として六十日以内にその申請をしなければならないこととし、法務大臣が難民であると認定したときは、難民認定証明書を交付すること、 第二に、難民の認定を受けている者に対する難民旅行証明書の交付、永住許可要件の一部緩和及び退去強制手続における法務大臣の裁決の特例について定めること、 第三に、難民に該当すると思料される者について簡易な手続で上陸を許可することができるよう
難民につきましては、永住許可要件は独立生計能力が落とされているだけで、在留期間に関しましては難民の方が待遇がすぐれているということは言えないだろうと思います。 それから、強制退去でございますけれども、難民につきましては一年を超える刑を受けた場合には退去強制になりますし、一般外国人と同じでございます。
三番目が、永住許可要件の緩和でございます。難民の認定を受けている者につきましては、永住許可要件のうち、独立生計維持能力の要件を満たさない場合でも永住を許可することができることといたしました。 四つ目が、退去強制手続における法務大臣の裁決の特例でございます。
それから、帰化の問題について私も先ほどちょっと触れましたが、すでに御承知のとおり、今回の難民条約に関連します法改正においては、永住許可要件の特例というところで、永住許可を申請する場合に「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。」
(五) 難民の認定を受けている者に対する難民旅行 証明書の交付、永住許可要件の一部緩和及び退 去強制手続における法務大臣の裁決の特例につ いて定めること。(六) 難民に該当すると思料される者について簡易 な手続で上陸を許可することができるよう、一 時庇護のための上陸の許可の制度を新設するこ と。